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最高裁判所第二小法廷 昭和27年(あ)6581号 判決

本籍並びに住居

奈良県生駒郡安堵村大字中窪田三七五番地

農業

馬場安雄

大正一一年四月三日生

右に対する食糧管理法違反被告事件について昭和二七年九月三〇日大阪高等裁判所の言渡した判決に対し被告人から上告の申立があつたので当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理由

弁護人江橋英五郎の上告趣意は、本件が必要的弁護事件であるにかかわらず、原審において控訴趣意書提出期限后第一回公判期日の前日に至つて国選弁護人を選任したことは、弁護権の行使を不当に制限した違法があり、刑訴二八九条、憲法三七条三項に違反する旨主張する。

よつて記録に徴すると、原審裁判所は被告人に対し控訴趣意書提出最終日の指定通知と共に弁護人選任に関する通知をなし、被告人は直ちに「私は弁護人を代理します」と回答して、弁護人を選任することなく期限内に自ら控訴趣意書を作成提出したこと、同裁判所は右期限后第一回公判期日を定め、なおその期日の前日に国選弁護人を選任したこと、右公判期日には被告人及び弁護人が出頭し、弁護人は異議なく被告人の控訴趣意書に基き弁論し、結審されたことが明らかである。しかして被告人の前記回答の意味及び自ら控訴趣意書を作成提出したこと等の点より見ると他に特別の意思表示のない限り、被告人は自ら弁護人を選任する意思なく、また国選弁護人の選任を請求しない趣旨と解することができるのである。そこで原審裁判所は本件が必要的弁護事件であるため刑訴二八九条により前示のとおり弁護人を選任したものと見ることができるのである。されば、以上のような経緯においては、原審裁判所のとつた国選弁護人選任の措置は、弁護権を不当に制限したものということはできないのであつて、憲法三七条三項に違反するものでないことは、当裁判所の判例(昭和二六年(あ)第二三四〇号、同二七年三月二八日第二小法廷判決、昭和二七年(あ)第一九三七号同年八月五日第三小法廷判決、昭和二五年(あ)第二一五三号、同二八年四月一日大法廷判決、刑集七巻四号七一三頁)の趣旨に徴し明らかであるということができる。論旨は理由がない。

被告人の上告趣意は詳述するけれども、要するに、本件食糧管理法違反の自家生産米の売渡行為を処罰することの不当を非難し、且つ量刑の不当を主張するに帰するものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

また記録を調べても、本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて刑訴四〇八条、同一八一条により主文のとおり判決する。

この裁判は、弁護人江橋英五郎の上告趣意につき裁判官小谷勝重、同谷村唯一郎の補足意見がある外、全裁判官一致の意見によるものである。

裁判官小谷勝重、同谷村唯一郎の補足意見は次のとおりである。

本件は原審で刑訴規則一七八条所定の手続がなされた事件であり、そして被告人は本件判決判示のとおりの回答をし且つ期間内に自ら詳しい控訴趣意書を提出した事件であるから、本判決判示引用の大法廷判決に附したわれわれの意見とは異なる場合であるから、本件原審には、所論のような違法はないものである(右大法廷判決に附したわれわれの意見参照)。

(裁判長裁判官 栗山茂 裁判官 小谷勝重 裁判官 藤田八郎 裁判官 谷村唯一郎 裁判官 池田克)

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